埼玉県医師国民健康保険組合

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

○ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要は「こちら」をご覧ください。
○ 「一定の取組」の証明方法は「こちら」をご覧ください。
○ 本税制の対象品目など、詳細については、「厚生労働省HP」をご覧下さい。
○ 当組合に「一定の取組」の証明を依頼する場合は「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項をご記入
      のうえ、当組合にご提出ください。
○ 証明依頼書を印刷できる環境のない方は、当組合までお電話か資料請求でご請求ください。

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