埼玉県医師国民健康保険組合

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傷病手当金(名目上の組合員は対象になりません)

傷病手当金については、組合員のみ対象としておりましたが、准組合員にも対象を広げました。 組合員は「傷病手当金支給申請書」(様式第21号)により、 准組合員は「傷病手当金支給申請書(准組合員)」(様式第21号の2)によりご申請ください。

区分   支給資格   支給額
組合員3ヵ月以上被保険者である組合員が療養のため事業または業務に従事することができなくなった日から起算して30日以上となる場合、1日目から支給されます。(360日限度)1日あたり 5,000円
准組合員同一事業所で1年以上被保険者である准組合員が療養のため連続して入院7日以上した場合、1日目から支給されます。(90日限度)1日あたり 2,500円

※家族に対しての傷病手当金制度はありません。

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